防犯優良マンション認定制度

防犯優良マンション・アパート認定制度とは、外部からの侵入をしにくくするための設備(照明・オートロック・防犯カメラの設置等)について審査基準を設け、 一定の審査基準をクリアしたマンション・アパートを「防犯優良マンション・アパート」として認定する制度です。

犯罪の防止に配慮した構造や設備などの防犯対策を取り入れたマンション・アパートを、地域社会に幅広く普及させることで、 県民のみなさまの安心・安全を確保し、防犯意識向上や犯罪のない社会の実現を目指すものです。



新築マンション・アパート申請から認定までの流れ


申請に必要な書類

以下の書類を2部(正・副)提出してください。


認定申請書 申請書のダウンロードはこちら(様式第3号)
設計図一式 認定申請書に記載の添付書類をすべて添付してください。
マンション・アパート管理組合規約
所定箇所の照度測定結果資料 現地審査の際に必要です。
記載上の注意
  • 「配置図」には近隣建築物の外郭および隔離距離を記入。
  • 「立面図」には雨水堅樋を記入。
  • 「断面図」道路との高さ関係を記入。
  • 「その他共用部平面図」駐車場・自転車置き場・提供公園など。
  • 「共用部照明プロット図」照度図を含みます。
  • 「インターホン設備プロット図及び機器図」プロット図は平面図を兼用しても可です。
  • 「防犯カメラプロット図及び機器図」プロット図は平面図を兼用しても可です。
  • 「建具表」共用部廻りの扉・玄関扉・外部サッシなど
  • 「その他(任意)」申請者が防犯に関して配意している部分に関するもの。


申請書の送付先・審査基準・注意事項

申請書の送付先 公社)千葉県防犯協会
〒260-8566 千葉県千葉市中央区都町1丁目1番20号(電話043-215-8989)
書類送付時の注意事項
  • 各図面の縮尺および用紙サイズは任意です。
  • 文字は読みやすく、縮尺があるものとしてください。
  • 各図面の標題は上記図面名称に合わせ、見やすい位置に表示してください。
  • A4ファイルにおりたたんで綴じこんでください。
受理 申請書類に過不足がないことが確認できた段階で『受理』となります。 申請のあった物件が明らかに認定審査基準を満たしていない場合は、申請を受理いたしませんので、ご注意ください。
審査基準 防犯優良マンション・アパート認定審査の基準
  • 1.設計段階の審査(新築マンション・アパート)
  • 2.現地審査は千葉県防犯協会から委嘱された一級建築士・セキュリティ診断士が行います。


認定後の諸注意

認定手数料のお支払い 書類審査・現地審査で認定基準を満たしているマンション・アパートについて、千葉県防犯協会より申請者の方へ認定の連絡をいたします。
認定の連絡があった後、認定手数料をお振込みください。入金の確認ができた時点で認定証と防犯優良マンションプレートの交付を行います。
遵守事項 防犯優良マンション・アパート認定後は「認定証と防犯優良マンション・アパートプレート」を施設の見やすい位置に掲示し、常にマンション・アパートの防犯設備が審査基準を満たすよう、維持管理に努めてください。
防犯協会からの広報 防犯優良マンション・アパート制度の認定を受けたマンション・アパートについては、 千葉県防犯協会のホームページに掲載いたします。
変更 設備内容に変更があった場合は、速やかに変更の届出を提出してください。
変更時の届出用紙はこちら
更新 防犯優良マンション・アパート制度の有効期間は、認定日から5年間です。 更新を行う場合は、有効期間が満了する日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新時の申請書を提出してください。
更新時の届出用紙はこちら
取消 下記に該当する場合は、認定が取消されます。
  • 認定を受けた者が取り消しを申請したとき。
    取消時の届出用紙はこちら
  • 認定を受けた者が不正や虚偽の登録・更新を行っていることが判明したとき。
  • 認定を受けた者が認定の更新を行わず、認定の有効期間が失効したとき。
  • 火災や震災等、認定物件が消失・損壊して認定時の審査基準を満たさなくなったとき。
  • その他、認定を受けた者が千葉県防犯協会からの遵守事項を履行しなかったとき。


既築マンション・アパート申請から認定までの流れ


申請に必要な書類

以下の書類を2部(正・副)提出してください。


認定申請書 申請書のダウンロードはこちら(様式第3号-2)
設計図一式 認定申請書に記載の添付書類をすべて添付してください。
マンション・アパート管理組合規約
所定箇所の照度測定結果資料 現地審査の際に必要です。
記載上の注意
  • 「案内図」「配置図」には近隣建築物の外郭および隔離距離を記入。
  • 「立面図」には雨水堅樋を記入。
  • 「断面図」道路との高さ関係を記入。
  • 「その他共用部平面図」駐車場・自転車置き場・提供公園など。
  • 「共用部照明プロット図」照度図を含みます。
  • 「防犯カメラ設備設置詳細図」平面図を兼用しても可です。
  • 「その他(任意)」共用部廻りの扉・玄関扉・外部サッシなど申請者が防犯に関して配意している部分に関するもの。


申請書の送付先・審査基準・注意事項

申請書の送付先 公社)千葉県防犯協会
〒260-8566 千葉県千葉市中央区都町1丁目1番20号(電話043-215-8989)
書類送付時の注意事項
  • 各図面の縮尺および用紙サイズは任意です。
  • 文字は読みやすく、縮尺があるものとしてください。
  • 各図面の標題は上記図面名称に合わせ、見やすい位置に表示してください。
  • A4ファイルにおりたたんで綴じこんでください。
受理 申請書類に過不足がないことが確認できた段階で『受理』となります。 申請のあった物件が明らかに認定審査基準を満たしていない場合は、申請を受理いたしませんので、ご注意ください。
審査基準 防犯優良マンション・アパート認定審査の基準(既築)
  • 現地審査は千葉県防犯協会から委嘱された一級建築士・セキュリティ診断士が行います。


認定後の諸注意

認定手数料のお支払い 書類審査・現地審査で認定基準を満たしているマンション・アパートについて、千葉県防犯協会より申請者の方へ認定の連絡をいたします。
認定の連絡があった後、認定手数料をお振込みください。入金の確認ができた時点で認定証と防犯優良マンションプレートの交付を行います。
遵守事項 防犯優良マンション・アパート認定後は「認定証と防犯優良マンション・アパートプレート」を施設の見やすい位置に掲示し、常にマンション・アパートの防犯設備が審査基準を満たすよう、維持管理に努めてください。
防犯協会からの広報 防犯優良マンション・アパート制度の認定を受けたマンション・アパートについては、 千葉県防犯協会のホームページに掲載いたします。
変更 設備内容に変更があった場合は、速やかに変更の届出を提出してください。
変更時の届出用紙はこちら
更新 防犯優良マンション・アパート制度の有効期間は、認定日から5年間です。 更新を行う場合は、有効期間が満了する日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に更新時の申請書を提出してください。
更新時の届出用紙はこちら
取消 下記に該当する場合は、認定が取消されます。
  • 認定を受けた者が取り消しを申請したとき。
    取消時の届出用紙はこちら
  • 認定を受けた者が不正や虚偽の登録・更新を行っていることが判明したとき。
  • 認定を受けた者が認定の更新を行わず、認定の有効期間が失効したとき。
  • 火災や震災等、認定物件が消失・損壊して認定時の審査基準を満たさなくなったとき。
  • その他、認定を受けた者が千葉県防犯協会からの遵守事項を履行しなかったとき。


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